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一つ追加で質問させてください 今は私(息子)が管理費、修繕積立金、光熱費を支払っています。
贈与ではなく金銭の貸付であることを示すために、契約を締結して契約書を作成します。金銭の貸付には必ずしも契約書が必要というわけではありませんが、客観的な証拠となるように書面に残しておきます。
髙橋一彦 高橋一彦税理士事務所 神奈川県 横浜市神奈川区 相続税分野に強い税理士 です。 依頼者の負担を出来るだけ削減させていただきます。 上記の場合でも今回の内容と変わりはありません。
無償での賃貸についての取り扱いに迷ったら、税理士や弁護士などの専門家へご相談ください。
貴重なご意見とても参考になります。はじめにお返事いただいてありがとうございます。
・登記費用などを含め、購入時の資金に関して子はお金を一切出していない。
これは、親が子に対して住宅を貸与するのは、経済的行為として行っているのではなく、親子間という特別な関係に基づいて行われるものだからです。また、貸主である親の財産を積極的に減少させているものでもないため、「課税上弊害がないと認められる」こととなり、贈与税を課税していないものと思われます。
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しかし、立て替えた相続税を長期間にわたって請求しない場合や、はじめから代わりに支払うつもりの場合は贈与となるので注意が必要です。
この場合も「使用貸借」として認められ、贈与税の確定申告などをする必要性は特に発生しないのでしょうか? 親名義のマンションに家賃ゼロで住まわせてもらっている状況で同じ親から暦年贈与まで受け取るという状況が看過されるのか、非常に心配です。
住宅資金、教育資金、結婚・子育て資金の贈与には、一定額まで贈与税が非課税になる特例がある
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私は家のローンを住宅ローンで借りていましたが、子供の住宅を買うために、追加のローンを借りました。
そこで今回考えたのは、両親が実家を売却した後に、ちょうどよさそうな戸建てを